歩行困難な方(杖や歩行器や車椅子等をご利用されている方)・寝たきりなどで歩行不可能な方で、医師によりマッサージの必要性が認められた方を対象とし、ご自宅や介護施設にお伺いし、マッサージと運動療法を取り入れた施術を行ないます。
医師の同意により健康保険が適用されます。料金は、お手持ちの健康保険証の負担割合1割~3割に応じて算定されます。1割負担の方の場合、1回あたり300円台~600円台です。
利用回数に関しましては、週2~3回程度でご利用される方が一般的ですが、週1日から希望回数承ります。
ご利用料金について
利用料金は次の2点から決定します。
- 厚生労働省で定められた料金表に基づいて決定します。(2024年10月1日改定)
身体部位ごとの施術料金と往療費の合算になります。 - お手持ちの健康保険証のご負担割合が適用になります。
障害者受給者証をお持ちの方は助成がございます。
1割負担の方で1回あたり300円台から600円台程度を目安としてお考えください。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
身体局所ごとの施術料金とは
医師の同意内容により決定されるマッサージ料金です。
往療費とは
往療費は、医師の診断により歩行困難など外出がままならない身体状況の患者様の求めに応じて、お住まいのご自宅や介護施設に赴き、施術を行う費用です。
健康保険適用料金について
厚生労働省により「マッサージ」「変形徒手矯正術」「往療料金」といった利用料金は定められています。
医師の同意内容、患者様のご要望によりこれらを組み合わせて1回あたりの法定利用料金が決定されます。
身体局所ごとの マッサージ料金 |
局所とは5体をさします。 具体的には「右上肢(右腕)」「右下肢(右足)」 「左上肢(左腕)」「左下肢(左足)」「体幹(胴体)」のことを言います。 この部位の数を元にマッサージ料金が算出されます。 【1局所 450円】 |
---|---|
変形徒手 矯正術料金 |
徒手矯正術とは関節可動域に制限を来する病状において、この可動域を拡大する(元の状態に回復)目的をもって行われるものです。 「徒手による矯正術」と厚生労働省で定められています。 四肢の関節拘縮、固縮、麻痺、強直などに対して行われます。 【1局所 470円加算】 |
往療料金 | マッサージ師が患者様宅へ訪問してマッサージを行うことを往療と言います。 料金は、厚生労働省で定められています。 【1回につき2,300円】 |
訪問マッサージ料金
厚生労働省によって定められた料金 (2024年10月1日)
対象者
歩行困難な方や寝たきりの状態の方、医師により医療マッサージの必要性が認められた方が対象です。また、健康を維持したい方、軽い運動をされている方へもお勧めです。
(主な疾患例・・・脳血管障害後遺症(脳梗塞、脳出血など)、脊髄損傷後遺症、骨折術後の後遺症、リウマチ、パーキンソン病、変形性膝関節症、変形性腰椎症、脊柱管狭窄症、多発性脳梗塞、バーチャー病、筋ジストロフィー、ニューロパチー、変形性脊椎症、慢性関節リウマチ、多発性関節リウマチ、腰椎椎間板ヘルニア、脳性麻痺、頚髄損傷、頚椎損傷、四肢体幹機能障害、大腿骨頚部骨折後遺症、四肢筋萎縮、大脳皮質萎縮、脊髄小脳変性症、サルコイドーシツ、末梢神経障害、ギランバレー症候群、神経原生筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、全身廃用症候群、閉塞性動脈硬化症、上下肢筋肉廃用性萎縮 等)
施術料金表 ~1回分の療養費~
施術部位 | 10割負担 往療料¥2,300 | 1割負担の場合 |
---|---|---|
1部位 ¥450 | ¥2,750 | ¥275 |
2部位 ¥900 | ¥3,200 | ¥320 |
3部位 ¥1,350 | ¥3,650 | ¥365 |
4部位 ¥1,800 | ¥4,100 | ¥410 |
5部位 ¥2,250 | ¥4,550 | ¥455 |
※変形徒手矯正術を行った場合 一肢につき470円加算(1割負担の場合47円加算)
※施術の部位数は、同意書(書面)により医師から指示されます。
5部位とは、右上肢・左上肢・右下肢・左下肢・躯幹 を表します。
※障害手帳1級2級もしくは3~6級の一部の方は、公費負担の場合があります。
ご利用料金例
週に3回、5部位の施術を受けた場合のご利用者様の負担額は、
自己負担が1割の方で、
週 3回:1回につき 4,550円×3回=13,650円→負担額1,365円
月12回:1回につき 4,550円×12回=54,600円→負担額5,460円